貸付制度のご案内
(1)六ヶ所村社会福祉協議会たすけあい資金
【たすけあい資金とは】
六ヶ所村内に居住する低所得世帯に対して、資金の貸付と必要な援助指導を行うことにより経済的自立と生活意欲の助長促進を図り、安定した生活を送れることを目的としています。
【貸付対象】
資金の貸付対象者は六ヶ所村に居住し、次の各号に該当する者とする。
(ア) | 被保護者世帯、準要保護者世帯その他低所得世帯であること。 |
(イ) | 計画的かつ確実に返済できることが見込まれること。 |
(ウ) | 現に本資金の連帯保証人になっていないこと。 前項にかかわらず、会長が必要と認めた時は貸付対象とすることができる。 |
【貸付の限度額と償還方法】
(ア) | 資金の貸付限度額は、5万円とする。 |
(イ) | 償還期間は、原則として6ヶ月以内とする。ただし、申し出により災害その他やむを得ない事情のため会長が特に認めたときは償還期限の延長及び償還を猶予することができる。 |
(ウ) | 資金の利子は無料とする。 |
【連帯保証人】
本資金の貸付を受けようとする者(以下「借入申込者」という。)は、次に掲げる各号のいずれにも該当する連帯保証人を立てなければならない。
(ア) | 六ヶ所村に居住し、保証能力を有する者。 |
(イ) | 借入申込者が滞納をしたとき、異議無く償還に応じる者。 |
(ウ) | 本資金の貸付を現に受けていない者。 |
(エ) | 過去に本資金の貸付を受け、滞納したこと又は償還の猶予を受けていない者。 |
【借入手続き】
借入申込書に記入していただきます。また、借入に関して内容の聞き取りがあります。申込に関しては連帯保証人の同席をお願いしています。
(2)生活福祉資金貸付事業
【生活福祉資金貸付制度とは】
生活福祉資金は、低所得や障がい、高齢であるため、他の制度や金融機関からの貸付を受けられない世帯で、一時的な支出増により現在の生活を続けられない時に、世帯支出の見直しや借入後の償還計画について相談しながら、必要最低限の借入をする事で自立した生活を維持していくことを目的としています。
雇用保険(失業給付)の受給や、母子寡婦福祉資金、奨学金、国の教育ローンなど他の公的貸付制度などを利用できる世帯、あるいは自己資金を用意できると判断とされる世帯などは対象外となります。
償還計画の見通しが困難と思われる場合は、本資金の申請ができない場合もありますが、失業等で求職活動を行っていく場合には、生活困窮者自立相談支援事業制度(平成27年4月より)による自立相談窓口の利用と相談支援を条件に貸付対象になることがあります。
この事業は審査・貸付は青森県社会福祉協議会が行い、相談受付や申請の窓口を市町村社会福祉協議会が行います。単に資金の貸付を行うだけでなく、世帯の生活の安定や立て直しを図ることを目的としています。ご相談は六ヶ所村社会福祉協議会までお願いします。
【資金種類の概要】
(ア) | 総合支援資金 失業者等に対して、生活再建に向けた継続的な相談支援(就労支援・家計指導等)と生活費等を貸付、自立生活を促進するための貸付資金です。 |
(イ) | 福祉資金 低所得世帯に対して、資金貸付と必要な相談・支援を行うことにより、経済的な自立、在宅福祉及び社会参加の促進を図ることを目的にした資金です。 |
(ウ) | 教育支援資金 低所得世帯に対して、学校教育法に規定する高校、短大、大学又は高等専門学校に就学するために必要な経費を対象とした貸付です。 |
(エ) | 不動産担保型生活資金 低所得の高齢者世帯が、一定の居住用不動産を担保として生活資金を借受け、住み慣れた家での生活を送ることを目的とした貸付資金です。 |
【貸付資金の基本要件】
(ア) | 世帯単位の貸付 基本的に個人ではなく世帯単位として貸付するものです。会社組織や団体に対する貸付はできません。 |
(イ) | 連帯保証人が必要 連帯保証人が必要です。ただし連帯保証人を立てない場合でも貸付資金の種類により保証人が必要ない場合は貸付は可能です。 |
(ウ) | 民生委員の相談援助が前提 生活福祉資金制度は、借入相談から申込、貸付、償還中において民生委員の相談援助活動を前提としています。 |
(エ) | 他制度優先 他の公的貸付制度の貸付を受けることが可能な場合には、他制度を優先して活用していただくことになります。 |
(オ) | 発注・購入・支払い済みの経費は貸付対象外 既に(貸付決定になる前に)購入、発注及び支払い済みの経費は貸付対象となりません。自己資金により対応可能であったとみなされます。 |
【ご利用できる世帯】
(ア) | 低所得者世帯 世帯の収入が一定基準以下の世帯 |
(イ) | 障害者世帯 ・身体障害者世帯 ・知的障害者世帯 ・精神障害者世帯 (身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳の交付を受けているものの属する世帯) |
(ウ) | 高齢者世帯 65歳以上の高齢者(日常生活上、療養または介護を必要としている高齢者)が属する世帯で、世帯の収入が一定基準以下の世帯。 |
(エ) | 生活保護世帯 生活保護を受けている世帯で管轄する福祉事務所より貸付が必要と判断された場合。 |
【借受申込者と連帯保証人】
(ア) | 借受申込者 借受申込者(借受人)は、六ヶ所村に住民登録し、おおむね6ヶ月以上居住し、引き続き居住することが見込まれる世帯の生計中心者となります。 ただし、福祉資金福祉費の支度費及び技能習得費や教育支援資金の貸付の場合は、就職し、知識技能を習得し、または就学するものが借入申込者となり、世帯の生計中心者または借入申込者の親権者が連帯借受人として加わらなければなりません。 |
(イ) | 連帯保証人 ・連帯保証人は原則として六ヶ所村又は青森県内に居住し、申込者と生計を別にする方 ・申込者世帯の生活の安定に熱意を有する方 ・世帯の生計中心者であり、年齢が65歳未満でかつ償還終了予定時に75歳以下の方 ・住民税が課税されているまたはそれと同等の収入を有している方 ・本資金の貸付を現に受けていない方 |
【返済方法】
原則として預金口座からの引き落としにより償還(返済)がされます。
【民生委員・社会福祉協議会による相談支援】
この生活福祉資金貸付制度は、単に資金の貸付をするだけでなく、生活の安定や立て直しを図ることを目的としています。
申し込み時の相談、償還計画の作成、申請から償還完了まで、社会福祉協議会やお住まいの地区の民生委員が相談を受け、支援を行うことになります。
【お申し込み・ご相談】
お申し込み、ご相談は六ヶ所村社会福祉協議会までお願いします。